特許、商標共に、
全世界対応可能です。
特に、下記の国には提携する現地代理人がおり、多数の出願実績があります。
[北米]
米国、カナダ
[ヨーロッパ]
ドイツ、イギリス、フランス、ロシア
[アジア]
中国、台湾、香港、韓国、タイ、インド、シンガポール
[オセアニア]
オーストラリア
[南米]
ブラジル、アルゼンチン
[アフリカ]
南アフリカ
上記は対応可能国の一例です。
ほぼ全世界で対応可能ですので、お問い合わせください。
・海外で商品を製造または販売する企業様
・外国出願の経験豊富な特許事務所をお探しの企業様
・日本語で安心して依頼できる特許事務所をお探しの企業様
・安価で依頼できる特許事務所をお探しの企業様
■豊富な外国出願経験
多数の外国出願を行っており、各国の制度を熟知しています。
<実績>
・国際特許出願:300件以上
・米国特許出願:200件以上
・中国特許出願:150件以上
・欧州特許出願:150件以上
■現地代理人と密接に連携
現地で実際に手続きを行う代理人と密接な連携をとっています。特に、中国では合同セミナーを行うなど、現地と強固に連携しています。
中国で開催された当事務所と中国事務所との共同セミナー風景
■低廉な料金設定
対応に熟知したスタッフが対応することにより、業務の効率化をはかり、低価格化を実現しています。
<料金例>
・国際特許出願:40万円〜(印紙代を含む総額)
・米国特許出願:60万円〜(翻訳、現地費用を含む総額)
・中国特許出願:40万円〜(翻訳、現地費用を含む総額)
・欧州特許出願:60万円〜(翻訳、現地費用を含む総額)
外国出願は、出願する国や利用する制度によって手順が異なりますので、まずはご相談ください。
■各国ごとに権利
特許権、商標権などは、国毎に権利が発生し、国毎に権利の効力が及びます。つまり、日本のみで特許権を持っていたとしても、中国で似た商品を販売している他社に対して、差し止め請求や損害賠償請求はできません。外国で製品を製造していたり、販売するのであれば、その国で特許出願を行って、権利を取得することが必要です。
■出願期限
日本出願から1年、が外国出願の期限となります。
まずはこの期間を過ぎていないかご確認ください。
既に公開されている、既に特許権を取得している場合は、注意が必要です。
但し、この期間を過ぎても対応が可能な場合がありますので、お問い合わせください。
■出願ルート
外国で特許、商標を取得するには、いくつかの方法があります。
特に、特許の場合は、(1)直接各国に出願する場合と、(2)国際出願から各国に移行する場合、の下記2ルートがあります。
(1)国際特許出願(PCTルート)
米国、中国、ヨーロッパ諸国など、複数の国にまとめて出願する制度として、「国際特許出願(PCT出願)」があります。
国際出願は、日本語で、日本の特許庁に出願することができ、また、出願後に3ヶ月程度で調査が行われるため、権利取得の判断も早期に可能です。
但し、「国際特許出願」はあくまで「出願のみ」であるため、その後、各国で権利を取得するためには、その国の言語による翻訳文を提出して審査を受ける必要があります。
(2)直接、各国への特許出願(パリルート)
米国だけ、中国だけなど、権利取得を希望する国の数が少ない場合には、各国に対して直接、出願いたします。その際には、その国の言語の書類で出願を行うこととなります。
なお、日本で既に出願した内容を外国に出願する場合には、日本の出願から1年以内に翻訳文を用意して、各国に出願する必要があります。