(1)商標出願
商標権を取得するためには、まず、商標出願を行います。なお、商標権は、商標ごと、商品・サービスごとに取得しますので、商標である文字やマークを特定すると共に、それを使用する商品・サービスを特定します。
(2)中間処理
特許庁による審査の結果、出願した商標が、商標としての性質を満たさず、あるいは、似たような商標が登録されている場合には、拒絶理由が通知されます。その場合には、出願書類を補正したり、意見を述べて反論することができ、その処理を中間処理といいます。
(3)商標権付与
審査の結果、拒絶理由がないと判断された場合には、登録料を納付することで商標権が付与されます。このとき、登録期間として10年又は5年を選択でき、その後、更新料を納めることで、半永久的に権利を維持することができます。
他社による類似ネーミングを排除するなど、独占的な製品の販売・サービス提供に役立ちます。また、会社名や商品名が商標登録されていることで、会社や商品自身の信頼性を高める、といった効果もあります。
詳しくは、[
特許出願・商標出願のメリット]や[
お客様の声]をご覧ください。