(1)特許出願
特許権を取得するためには、まず、特許出願を行います。なお、特許権は「文章」によって特定されますので、特許出願の書類は、発明の内容を主に「文章」で表したものになります。
(2)出願公開
特許出願した書類は、1年6カ月後に、公開されます。この公開により、発明の内容が公知となり、その後に出願される似たような別の出願を排除することができます。
(3)審査請求
特許出願を審査してもらうには、特許庁に審査請求を行う必要があります。この審査請求は、出願日から3年以内に行わなければなりません。
(4)中間処理
特許庁による審査の結果、似たような技術が既に知られているなど、特許を許可できないという拒絶理由が通知されることがあります。その場合には、出願書類を補正したり、意見を述べて反論することができ、その手続を中間処理といいます。
(5)特許権付与
審査の結果、拒絶理由がないと判断された場合には、特許料を納付することで特許権が付与されます。まず3年間の権利が発生しますが、その後、各年分の特許料を納めることで、最長で出願日から20年間、権利を維持することができます。
他社による模倣品や権利化を排除するなど、独占的な製品の販売に役立ちます。また、特許出願が製品の付加価値を高めるなど、宣伝効果もあります。さらには、従業員の特許を取得しようという意欲から、会社全体の技術力が向上します。
詳しくは、[
特許出願・商標出願のメリット]や[
お客様の声]をご覧ください。